交通事故による補償・慰謝料
・慰謝料とは…?
交通事故の慰謝料とは、交通事故の被害者に対して、心の負担や苦痛を精神的な苦痛の損害と捉え、金銭により癒す賠償です。交通時の施術において、自賠責保険(強制保険)や任意保険を利用して通院した場合、施術関係費、文章料、休業損害、慰謝料が支払われ、基本的には利用者様本人の負担はありません。ひき逃げに遭われたり、相手が保険未加入の場合においては、特別な補償制度があります。交通事故の場合は利用者様の健康保険は使用しませんが、手続き申請後に使用することもできます。
自賠責保険での交通事故の補償(慰謝料含む)の限度額と種類について
・死亡による損害は、 被害者1名につき最大3,000万円支払われます。
(葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料を含む)
・障害による損害は、 被害者1名につき1日4,200円、最大120万円。
(施術関係費、文章料、休業損害および慰謝料を含む)
・後遺症障害による損害 被害者1名につき、最大4,000万円。
(要常時介護 第1級)後遺症障害の場合、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。※障害等級の認定は医師が行います。
交通事故の補償支払いの基準
自賠責保険は、交通事故に遭われた方に対して政令で定められた一定の保険金(共済金)の限度額の範囲内で支払う仕組みです。損害保険会社(組合)は、障害や後遺症障害、死亡のそれぞれの限度額の算出基準を定めた支払基準に従って 支払わなければならないと決められています。算定基準には、就労可能年数、労働能力喪失率、平均余命年数、年齢毎の平均給与額等も含まれます。
保険金が適用されないケース
交通事故でも100%被害者の責任で発生した交通事故については、相手側の自賠責保険金(共済金)の支払の対象にはなりません。
①被害車両が赤信号無視したことによる事故
②被害車両がセンターラインを越えたことによる事故
③被害車両が追突した事故
示談交渉で損をしないために(人身事故)
【後遺症が残らない場合】
慰謝料
基本的には保険会社との交渉になり、保険会社から申し出のあった示談金が適切かどうかがポイントとなります。最近、法律事務所の多くは、無料で相談も行っているところもあります。示談交渉に弁護士を入れることで、示談金がマイナスもしくはプラスになるか程度は判断してくれます。一般の人では無知な部分も多いと思うので、できれば弁護士に頼むほうが安心です。また、示談交渉に弁護士にお願いしたほうがプラスになる傾向があります。
医療費
自賠責保険の適応限度額は120万円となります。自分の過失がある場合は、それを超えた分の過失割合分は自己負担となります。これを補うのが任意保険です。限度額の120万円を超えた分を支払うのが保険会社となる為、保険会社は少ない金額で提示する場合があります。
入院雑費
入院時の日用雑貨やテレビ、通信費、新聞代等が含まれ、一日当たり1,000円~1,500円程度の計算となりますが、入院が長引くようであれば、定期的に支払ってもらえるように手続きするのがおすすめです。
通院の交通費
通院期間中の費用をトータルするとそれなりの金額となるため、請求することをおすすめします。
休業損害
交通事故で怪我を負うことで仕事を休まなければならない場合があります。休業により収入が減った分を補うためのものとなり、休業損害は手続きや勤務先との兼ね合いがあるため、申請して即対応してもらえる場合が多いです。
※人身事故で保険会社とやり取りしている場合、人身事故の医療費は保険会社と医療機関で直接やり取りしてもらえるよう 手続きをすることで、立て替えが不要となります。
【後遺症が残る場合】
後遺症が残らない場合の項目以外に以下の項目が追加されます。
逸失利益
交通事故で後遺症が残ってしまったことで失った、将来得るであろう収入を請求する事ができます。
後遺症慰謝料
後遺症が残らない場合の慰謝料とは別物で、後遺症の慰謝料は別途請求することができます。後遺症が残る交通事故の場合、①通常の慰謝料と、②後遺症の慰謝料の2種類の慰謝料を請求する事ができます。
今後の費用
後遺症が残ったあと、今後かかる医療費、後遺症により家や車の改造が必要となった場合の費用を請求する事ができます。
示談交渉で損をしないために(物損事故)
【全損・修理不可能な場合】
請求するものとして最初に挙げられるのは、車両の時価額、買い替えるまでの間の代車費用、買い替えるのに必要な諸費用などの一部です。保険会社との示談交渉の時に、何もしなければ、多くが全損扱いとなり、時価額での補償になり、損になるケースがほとんどです。交通事故において、物損事故単体で考えると、納得のいく示談金額になることが少ないでしょう。その為、トータルの賠償額をアップさせるという考え方が適しています。
全損とは…?
全損とは、修理費がその車両等の時価額を超える場合、修理費で賠償するのではなく時価額で賠償されることです。例えば、修理をするのに100万円の見積もりが出た場合、時価額が80万円であれば80万円までしか請求する事ができません。時価額が80万円だとしても、それと同等の車両等を80万円で購入できるのかといえば、できないことがほとんどです。その他、諸費用等も必要とる為、全損で時価額での補償となった場合でも、厳密には諸費用の一部を請求することは可能です。しかし、諸費用の一部が認められたとしても、その他は自己負担となってしまうため確実に損をしてしまいます。
また、時価額自体が実際の相場より低いので、全損によって自身の被害を最小限に抑えるため、自分の全損となった車両等の社会一般的な価値を知っておくことも重要です。
示談交渉に備え、インターネット等で同等程度の中古車などの販売価格も把握し、情報を得ておくと手続きを円滑に進めることができます。
ただ、中古車の価格は月単位で変動するため、必ず全損となった月の資料を保存及び、印刷等をするなどして、手元に残すことが大切です。
時価額は、一般的にレッドブックを参考に算出されており、流通している中古車の相場が記載されています。ケースにより異なりますが、こちらを基に算出された時価額はその車の下取り価格と販売価格の間であると考えて問題ありません。ボディカラーや純正のオプションパーツや特別装備が付いている、走行距離等、時価額増額に繋がる情報もしっかりと調べておくと良いでしょう。
【物損事故や修理可能な場合】
車両の修理代、車両が使用できない間の代車費用、もしくは休車損害、修理歴が残る事によって、売る時に格落ちが発生する場合の補償の請求が挙げられます。
これは自動車やバイクに限らず、着衣や積載物に関しても同様に考えられます。
【修復歴が残ってしまう場合】
現状に回復することが出来れば問題はありませんが、修理をしても”修理歴”が残ってしまう場合があります。その場合、売る時や下取りに出す時の減額要素となり、価格がより下がりやすくなります。
もちろんこの格落ち分を請求していくことは可能ですが、認められないケースが多いです。また、修理歴が残ってしまうような事故にあった物であれば、買い替えるという選択肢も出てくるかもしれません。その場合、買い替えるのであれば出費は当然と考えてしまいます。そのため、保険会社等が提示してくる金額に納得してしまいかと思います。買い替えるような場合でも、格落ちの請求は積極的にすることをお勧めします。示談交渉を少しでも有利に進めるために、一社ではなく複数の業者で査定をしましょう。交渉材料となる理由や裏付を確保するように心がけてください。
【その他の損害物について】
バイク・原付・自転車等の2輪車の事故に多いですが、その他の損害物についても、修理費や時価額での請求となります。身に付けているアクセサリー(服、靴、時計、バッグ等)、車においても装備品や積載物の請求も、基本的には修理できるものは修理をし、修理できない、全損となったものに関しては、時価額での請求となります。しかし、減価償却という問題が生じます。お気に入りのものや、生産などが終わってしまい手に入らないものなどを失った場合、我慢をしなければなりません。相手が提示してくる賠償に関して皆さんがどれだけ理由、裏付のある内容を基に示談交渉を進めて、 ご自身で納得のいくものを勝ち取るのかということが重要です。